第1条 | 株式会社ファインアートが開設するウィル訪問看護ステーション埼玉さやま(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、看護師、PT、OT、ST、PSWなど(以下「看護師等」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者、精神疾患で生活に要支援状態にある者など(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。 |
第2条 | ステーションの看護師等は、要支援、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。 |
2 | ステーションの看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 |
3 | 訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。 |
第3条 | 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 |
一 | 名称 ウィル訪問看護ステーション埼玉さやま |
二 | 所在地 埼玉県狭山市柏原2798-4グリーンハイツ田中Ⅱ105 |
第4条 | ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 |
一 | 管理者1名(常勤・看護職員と兼務) 管理者は、ステーションの従業員の管理及び訪問看護等の利用の申込みに係る調整その他の管理を一元的に行う。 |
二 | 看護師または保健師、常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 |
三 | 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士など1名以上 |
四 | 事務職員 1名(非常勤1名)以上 ステーションの運営に係わる事務を担当する。 |
第5条 | ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 |
一 | 営業日 月曜日から日曜日までとする。 |
二 | 営業時間 午前9時から午後6時までとする。 |
三 | 電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制とする。 |
第6条 | 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 但し健康保険適用となる場合を除く。 |
※介護保険の被保険者が健康保険適用となる場合は以下のとおり 末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者等。 |
第7条 | 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 |
(1) | 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付して指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 |
(2) | 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 |
第8条 | 訪問看護等の内容は、次のとおりとする。 |
一 | 病状・障害の観察る。 |
二 | 清拭・洗髪等による清潔の保持 |
三 | 食事および排泄等日常生活の支援 |
四 | 褥創の予防・処置 |
五 | リハビリテーション |
六 | ターミナルケア、在宅緩和ケア |
七 | 認知症患者の看護 |
八 | 療養生活や介護方法の指導・相談 |
九 | 服薬指導・管理 |
十 | カテーテル等の管理、各種医療機器の管理(呼吸器、酸素、輸液ポンプ等) |
十一 | 介護者の支援 |
十二 | その他医師の指示による医療処置 |
第9条 | 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。 |
2 | 前項に定める額のほか、通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費として、公共交通機関等を使用した場合に、実費を利用者へ請求できるものとする。なお、自動車およびバイクを使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmあたり18円とする。 |
3 | 死後の処置料は、10,000円(税抜)とする。 |
4 | 保険適用外の場合、自費によるサービス提供の場合 ・基本利用料30分 5,000円(税抜) ・旅費交通費 実費負担 ・早朝(6時~9時)、夜間(18時~22時)、は日中料金の25%増、深夜(22時~6時)は日中料金の50%増。 |
保険外 自費サービス(税抜) | |||
---|---|---|---|
9時〜18時 | 早朝6時〜9時 準夜18時〜22時 |
深夜22 時〜6時 | |
30分 | 5,000円 | 6,250円 | 7,500円 |
エンゼルケア | 10,000円 |
5 | キャンセル料 緊急な入院などの特段の事情の場合、振替訪問を行った場合以外での私用によるキャンセルにおいては、サービス開始、24時間前までは無料、当日は基本利用料の10割を実費にて請求する。 |
6 | 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 |
第10条 | 通常の事業の実施地域は、狭山市、入間市とする。 |
2 | 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 |
第11条 | 看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。 |
2 | 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 |
第12条 | ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 |
2 | ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。 |
第13条 | ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 |
2 | ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。 |
3 | ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 |
第14条 | ステーションは、利用者に対していかなる形の虐待も行わないことを宣言する。 |
2 | ステーションは、すべてのスタッフに虐待の定義と対応に関する研修を提供する。 |
3 | スタッフの中に虐待の可能性がある方がいた場合、直ちに上司に報告し、必要に応じて対応する。 |
4 | ステーションは、サービス提供を行う前に利用者の状況を詳しく把握し、虐待の兆候が見られた場合は、適切な報告手続きを行う。 |
5 | ステーションは、利用者が虐待を受けた場合には、必要に応じて報告手続きを行い、利用者に対する支援を提供する。 |
6 | スタッフは、利用者とのコミュニケーションにおいて、言葉や態度による暴力や脅迫、性的な言動などを行わず、利用者の尊厳を重んじた対応を行う。 |
7 | ステーションは、利用者からの相談や苦情に対しては、速やかに対応し、解決に向けた措置を講じる。 |
第15条 | 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。 |
2 | 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 |
3 | 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
第16条 | 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 |
1 | 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね毎月1回以上開催するとともに、その結果位について、従業者に周知徹底を図る。 |
2 | 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 |
3 | 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 |
第17条 | 事業所は、適切な訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 |
第18条 | 利用者またはその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 |
2 | 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその家族の同意を得るものとする。 |
第19条 | 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制の整備を行うものとする。 |
一 採用時研修 採用後3か月以内 | |
二 継続研修 研修年1回 | |
2 | 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 |
3 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 |
4 | この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、株式会社ファインアート代表取締役とステーションの管理者との協議により定めるものとする。 |
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
あなた(ご利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令等の規定に基づき、あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1) | 訪問看護が必要である利用者(介護保険の要介護・要支援状態の利用者を含む)が、その有する能力に応じ、可能な限りにおいて自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、利用者の状態に応じた訪問看護サービス(指定訪問看護サービス(指定精神科訪問看護を含む)及び訪問看護・介護予防訪問看護サービスをいう)を提供することを目的とします。 |
2) | 利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法、健康保険法その他の関係法令、後期高齢者医療保険制度、介護保険制度その他の公費負担制度及び契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、総合的支援と適切なサービス提供に努めます。 |
法人名 | 株式会社 ファインアート 代表者 代表取締役 居馬 大祐 |
法人所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目457番3号 |
電話番号 | 048-782-8528 |
事業内容 | 介護保険・医療保険関連事業 |
事業所名 | ウィル訪問看護ステーション埼玉さやま |
所在地 | 埼玉県狭山市柏原2798-4グリーンハイツ田中Ⅱ105号室 |
電話番号 (FAX番号含む) |
04-2937-7721 |
指定事業所番号 | 介護保険指定事業者番号 1162790202 |
通常サービス地域 | 狭山市、入間市 |
通常営業日・時間 | 月曜日~日曜日9時~18時 |
上記営業時間以外でも、常時利用者やその家族からの連絡対応が可能な体制 | |
職員体制 |
管理者:1名 看護師など:12名以上(管理者兼務含む) その他(事務員含む):1名以上(看護師等兼務含む) |
職種 職務内容 | 管理者 所属職員を指揮・監督し適切な事業の運営が行われるように統括します。 |
看護師等 |
・訪問看護計画及び主治医に対する訪問看護報告書を作成します ・訪問看護の提供に当たります ・心身機能の維持や向上を目的としたリハビリテーションを行います |
サービス内容の詳細は、利用者の希望を確認したうえで実施します
サービス内容
療養上の世話 清潔の支援、栄養管理、食事および排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル等医学的処理および管理の実施と指導
リハビリテーション
ADL維持・向上、嚥下機能、認知機能向上等のリハビリテーションの実施と指導
家族の支援
家族の療養上の指導、相談、健康管理
当事業者は業務上知りえた利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報について法令に定める場合や利用者が同意した居宅サービス計画に記載された事業者に対する情報提供を行う場合を除き契約中及び契約終了後、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。
当事業者は利用者に対する訪問看護の提供により、万が一事故が発生し、利用者に損害が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族などに連絡をとり、必要な措置を講じるとともに当事業者の責に帰すべき事由によるときは「訪問看護サービス契約書」に従い、損害を賠償します。
サービスに関する相談や苦情については次の窓口で対応致します。また、市役所、区役所の窓口等に苦情を伝えることもできます。
相談・苦情窓口
ウィル訪問看護ステーション埼玉さやま
TEL&FAX:04-2937-7721
Mail:wyl.saitama.sayama@mowcolita.com
外部苦情申し立て機関
各市町村窓口
1)狭山市役所長寿安心課
〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号狭山市役所本庁舎1階 ℡:04-2953-1111
2)入間市役所介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1 ℡:04-2964-1111(代表)
または、居住の市区町の高齢介護課または支援課
都道府県国民健康保険団体連合会 埼玉県国民健康保険団体連合会(介護福祉課)
〒338-0002 さいたま市中央区大字下落合1704番 ℡048-824-2568
利用料金
介護保険制度に基づく訪問看護:利用料は厚生労働大臣の基準によるものとし別紙の料金表を参照ください。
後期高齢者医療制度、健康保険法等に基づく訪問看護:週3日が訪問の限度(ただし厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は訪問回数の制限はありません。別紙の料金表を参照ください。)
その他の費用:自費の料金についても別紙の料金表を参照ください。
支払方法
銀行または郵便局の口座からの自動引き落としにより、毎月1回お支払い頂きます。引き落としは原則として1か月後に行われます。
キャンセル料
ご利用予定のサービスをキャンセルする際には前日までに速やかに事業所までご連絡ください。
サービス開始当日のキャンセルになりますと基本料金の10割を実費にてご負担いただきます。
※緊急な入院など特段の事情の場合や振替訪問を行った場合は、キャンセル料は頂きません。
▼ 料金に関するその他留意事項
・利用者・家族のご希望にて、保険給付の対象外の支援内容によるサービスや、死後の看護師の訪問および処置などを行った場合、また1回90分を超えたサービスを提供した場合(長時間訪問看護加算を算定する日を除く)の超過分は、自費による訪問看護サービスとして当社が別途定める料金をお支払い頂くことがございます。
・公費受給者証などをお持ちのかたは自己負担が免除になる場合があるためお持ちの場合はご提示ください。
・回数は、毎月初から数えさせて頂きます。材料費などはここに含まれず実費ご負担願います。
・指定訪問看護の利用について、医療保険・介護保険による介護給付・予防給付対象の場合は非課税となります。
・緊急訪問時に公共交通機関を利用した場合、実費をご負担いただきます。
・前項に定める額の他、通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費として公共交通機関等を使用した場合、実費を利用者へ請求できるものとする。尚、自動車及びバイクを使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmあたり18円とする。
・償還払いとなる場合には一度利用者が10割を支払い、その後市町村等に対し保険給付分を請求します。
・法定代理受領の場合、別紙の金額(但し経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などはその負担金額による)が自己負担金となります。
① | 利用者に対していかなる形の虐待も行わないことを宣言します。 |
② | すべてのスタッフに虐待の定義と対応に関する研修を提供します。 |
③ | スタッフの中に虐待の可能性がある方がいた場合、直ちに上司に報告し必要に応じて対応します。 |
④ | 利用者の状況を詳しく把握し、虐待の兆候が見られた場合は、適切な報告手続きを行います。 |
⑤ | 利用者が虐待を受けた場合には、必要に応じて報告手続きを行い、利用者に対する支援を提供します。 |
⑥ | スタッフは、利用者とのコミュニケーションにおいて言葉や態度による暴力や脅迫、性的な言動などを行わず、利用者の尊厳を重んじた対応を行います。 |
⑦ | 利用者からの相談や苦情に対しては、速やかに対応し、解決に向けた措置を講じます。 |
① | ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ないません。 |
② | ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。 |
① | 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 |
② | 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 |
③ | 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 |
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① | 訪問看護職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 |
② | 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。 |
③ | 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 |
④ | 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 |
④ | 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 |
本説明書は日本語を正文とします。本説明書の英訳は参照の便宜のために作成されたものであり、日本語と英訳の内容に齟齬がある場合には日本語の内容が優先します。